消費税増税に伴う、矯正治療費について

令和元年10月1日以後の治療費のご請求分から、10%の税率が適応されます。
しかし、10月1日以前に矯正治療を開始され、10月1日現在、分割払いをされている方は、分割払い分については8%のまま、10月以後も金額に変更はございません。処置料や観察料、保定装置料など、新たにご請求になる費用については、税率は10%に変更になります。
以上、ご理解のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

消費税と治療費

診療時間

H29年9月1日より診療時間が変更になりました。

診療時間

月曜・水曜・木曜 10:30~13:30 15:00~19:00
火曜 午前休診 15:00~20:00
金曜 休診
第1・第2・第3土曜 9:30~13:30 15:00~19:00
第1・第3日曜 9:30~13:30 15:00~17:00
診療カレンダー

診療科目

矯正歯科 / 歯科

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