大田区ささき矯正歯科TOP > お支払い方法
お支払いについて
当医院ではお支払いは現金一括以外にも、院内分割(分割手数料無し)・クレジットカード・デンタルローンがご利用いただけます。患者さまのご要望にできるだけ添えるようにしております。
検査料・診断料 | 現金、クレジットカードでのお支払い | |
矯正基本料 |
一括の場合 | 現金、クレジットカードでのお支払い |
分割の場合 | 1.クレジットカード払いでの分割お支払い |
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処置料・観察料 | 現金でのお支払い |
お支払方法
お支払方法は下記の4通りです。
1.現金一括払い
2.現金分割払い(分割手数料無料)
3.各種クレジットカード払い
当医院では以下のクレジットカードのご利用が可能です。
VISA、マスターカード、UC、JCB、AMEX、NICOS、UFJ、DC、ダイナースクラブ
※カード払いの際の分割については、カード会社により異なります。
4.デンタルローン
医療費控除について
歯科矯正料金は医療費控除を受けることが出来ます
●医療費控除とは
医療費控除とは医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、医療費の一部を税金から控除することです。年間の医療費が10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)を超えた場合、確定申告を行うことにより、一定金額の所得控除を受けることができます。
●医療費控除の対象となる要件
年間10万円以上とは、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費である必要があります。対象は納税者が自分又は自分と生計を共にする家族やその他の親族のために支払った医療費です。共働きの夫婦もどちらか所得の多い方に医療費を合計して申告できます。学生で同居していない子供に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。その他、治療費病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。
●医療費控除の例
矯正治療費に年間70万円かかったとすると、
医療費控除額は、70万円-10万円=60万円となります。
課税される所得額が600万円の場合、税率は約30%ですので
減税額=60万円×30%=18万円分の税金が免除されます。
実質の矯正治療費は70万円(治療費)-18万円(免除分)=52万円ということになります。
上記はあくまで概算です。
●その他知っててほしいこと
たとえ一連の治療であっても、支払った年が違うと申告する年も分かれてしまい、単年度ごとに10万円の控除があるため、戻ってくる税金はトータルで少なくなってしまいます。なるべく単年度で支払うように工夫した方がお得です。
通院の場合の電車・バス代などの交通費も控除対象となります。ただし、公共の交通機関となります。
詳しくお知りになりたい方は、
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm)をご覧になるか、税務所に直接お尋ねください。
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